このページの本文へ移動

交通事故の施術

事故から来院までの流れ

交通事故の治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等) の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。


STEP.1 警察へ連絡

事故に遭ってしまったらその場を動かず警察や救急車を呼び、相手の連絡先もしっかりと確認しましょう。
*警察へ連絡の際は、必ず「人身事故」と伝えて下さい。物損事故になってしまうと、自賠責の適用がされず、通院期間に制限をされる事があります。

STEP.2 病院受診

事故後なるべく早く最寄りの病院等で診断書・証明書をもらってください。
*その時に、痛い箇所を全て医師に伝えてください。診察漏れがあると保険対象外とされてしまう事もあります。


STEP.3 治療のため通院又は入院

入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓、神経の損傷は病院へ。それ以外は整骨院がおすすめです。

STEP.4 保険会社へ連絡又は直接みなみ整骨院に来院

来院される前に、相手の保険会社へ連絡し整骨院へ通院したい旨、整骨院の名称、住所、連絡先を伝えてください。もしくは、当院から保険会社に連絡する事もできますので、その場合は受付で相手の保険会社の連絡先をお伝えください。


転院の手続きについて

現在、整骨院・接骨院・整形外科・病院などに通院されている方も、当院に転院可能です。手続きなども簡単です。当院にはご相談窓口がありますので、希望や疑問のある方はお気軽に電話又はメールにてお問い合わせいただくか、直接ご来院下さい。

その際はなるべく早期の転院をおすすめしております。あまり時間が経過すると因果関係が判らなくなる事もあり、何より回復力に差が出てきます。自分に合った療法を早い段階で見つけられるよう、お困りの方はぜひご相談ください。


来院時の流れ

STEP.1 受付
当院へ通院する旨を相手の保険会社へ連絡していない場合は、受付にてお申し出下さい、当院から直接保険会社へご連絡します。既にご連絡された場合は、保険会社から当院へ連絡がきますのでご安心ください。

STEP.2 カウンセリング
ご相談シートに記入いただき来院相談、症状・状態の確認をさせていだきます。

STEP.3 施術
治療機器、手技にて施術を行います。
治りが遅い時は、自賠責外の療法を損保担当者と交渉し行うこともございます。

STEP.4 会計
呼ばれたらお会計になります、それまでお掛けになってお待ちください。(自賠責保険を使用する事で、原則施術は0円、通院のための交通費も0円となります・保険会社により条件が異なります)


施術費用・慰謝料のご説明

交通事故の被害者に対する、精神的苦痛を損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことを指します。 交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。 また、轢き逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。複雑なケースの場合、自分で解決しようとせずに専門家へ相談する事をおすすめします。


施術の特徴

交通事故の症例が豊富
交通事故という特殊なケガに対応するには、相応の知識・経験が必要とされます。当院では専門外来をもうけ、一人一人にあった最適な施術を行っております。自賠責保険による施術を行いますが、必要な場合は自賠責外の療法についても保険会社と交渉し、施術を行っております。

また、保険会社との対応もお任せください。実績の保険会社対応!様々な交渉もフォロー、アドバイスも充実しており、身体的にも精神的にもサポートさせていただきます。
*交通事故で来院された方には自賠責診療で困らないための当院オリジナルパンフレットもプレゼントしています。


交通事故専用の特別施術
一般的に交通事故施術は、健康保険の施術より手厚いものが採用されています。 しかし、健康保険同様、施術の種類、療法は限られたものであり、特殊なものは含まれていません。 みなみ整骨院では、交通事故の特殊性を考慮して、交通事故専用の特別施術パッケージを組むことが出来ます。

当院では専門外来をもうけ、通常の加療で効果が見られない、 治癒に時間がかかり保険会社から打ち切りを迫られている、など困った状況にもお助けメニューをご用意しております。

みなみ整骨院を選ぶメリット!

テクニック
・むち打ちに即効性のあるテクニック
・事故による腰の痛みに特化したテクニック
・交通事故特有の各種の痛み、耐久力不足、残存する「つらさ」に有効なテクニック

設備の充実
・超音波治療器
・脊椎矯正ベッド
・脊椎、骨盤歪み検査等


再発予防フォロー対応
当院では、再発予防フォロー、交通事故特有の後遺症につながるチェーン現象、予防プログラムも選択できます。一度痛めた部分は弱くなります、交通事故の定期予防制度で自分では気づかない飛び火現象を素早くチェックし、これから出てくる痛みの芽を摘みましょう。

詳しくはこちらから


自賠責の適用にあたり

普通のケガとの違い①

外力が大きく、瞬間的な衝撃のため、通常の転んだケガより損傷のダメージが深く、広範囲なことが多いです。故に治りにくい、再発し易い、10年後30年後になってから出てくるという印象が強いのでしょう。

普通のケガとの違い②

治り方も通常より長くかかることもあります。 局所に鋭角に外力が加わることが痛事故(むち打ちなど)の特長ですが、ある程度のダメージを受けると通常の加療では回復しない場合があります。

普通のケガとの違い②

後遺症が残り、その後再発、そして患部が以前より弱くなるという過程を繰り返します。普通の加療で表面的に治癒した場合は再発、 一時治癒後にアフターケアをしない場合は古傷になりやすくなります。


自賠責の責任の範囲

事故に遭う以前の健康な状態にまで戻す権利があります。 そのために必要なことは、一般的に社会通念上妥当と思われる範囲で保障されるものです。 故意に、又は自分の都合等で通院せず治らない場合などは、保障対象外となることがありますのでご注意ください。


慰謝料について

自賠責保険を使用した場合は、物損(車、自転車などの修理代)治療費の他に肉体的、精神的苦痛の代償として、慰謝料が患者様に支払われます。基本の算定の仕方は4,200×通院日数で計算されます。これはダメージが強い人ほど通院が必要なはずという観点から算定されます。 その他にも加算される場合があります。詳しくは交通事故相談窓口へご相談ください。


被害者の方の権利と義務について

権利:体を事故前の状態に戻す。 治療費関連費用を加害者(損保会社)に負担してもらう。 休業補償を加害者(損保会社)に負担してもらう。自分の通いたい医療機関で治療することが出来る。

義務:体が元の状態に戻るように治療を積極的に受け、早く回復するよう努力する。


損保会社と連絡の上で注意すること

・途中で通院が途切れた場合、治療の意思がないものと見なされます。
・1ヵ月以上通院がない場合は強制的に治療終了とされることがあります。
・治療3ヶ月の時点で保険会社からの治療終了の依頼がある場合があります。 完全に事故前の体に戻っていない場合は、ハッキリと継続意思を告げましょう。
・症状についてのやり取りや治療の制限をする治療の途中で治癒、中止、を強要されるなど、 「おかしい」と思ったら、必ずご相談ください。 

元のページへもどる